ドローン/UAVを取り巻く法律 - 航空法
ドローンを安全に、法律に準拠した方法で運用を行うには、関連する法律の知識が不可欠です。
空を飛ぶドローンに必ず関わってくるのが「航空法」。
今回はドローンユーザーが必ず知っておきたい航空法の概要についてご紹介致します。
目次
- 航空法
- ドローンの飛行申請
1. 航空法
航空法に基づき、ドローンを飛行させるにあたり
- 飛行禁止空域での飛行
- 一部の飛行方法
を行う場合は、あらかじめ地方航空局・空港事務所へ飛行申請を行い、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
○飛行禁止空域での飛行
まず「空域」に対する制限である飛行禁止空域は、下記のA〜Dの空域においてあらかじめ飛行許可が必要となります。
- A. 空港等の周辺の空域
- B. 緊急用務空域
- C. 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- D. 人口集中地区(DID)の上空
引用:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki
○一部の飛行方法
一方「方法」に対する制限である一部の飛行方法には以下の方法が該当します。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 第三者または第三者の物件から30m以上の距離が確保できない飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
引用:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#houhou
加えて、「遵守事項」として以下のルールが追加されました。
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行前確認
- 航空機又は他の無人航空機との衝突予防
- 他人に迷惑を及ぼすような危険な飛行の禁止
○航空法の規制対象となる機体
重量200g以上の全ての機体が規制対象となります。
なお、200gの判定基準は機体本体の重量とバッテリーの重量の合計となりますので、追加アクセサリー(プロペラガードなど)の重量は気にする必要はありません。
2. ドローンの飛行申請
上記に該当する場合は、地方航空局又は空港事務所あてに飛行申請を行う必要があります。
○申請方法
- オンラインサービス「DIPS」での申請(原則こちらが推奨されています)
- 郵送
- 持参
- メール・FAX及び電話(緊急を要する事故・災害時のみ)
○申請先
- 地方航空局
- 空港事務所(空港等の周辺、高度150m以上の空域を飛行させる場合)
なお、飛行を行おうとする場所を管轄区域とする申請先に申請を行う必要があります。
詳しくは、国土交通省HP 無人航空機の飛行許可承認手続 をご確認ください。
(追記)2021年10月1日から、空港事務所への申請に関して以下の変更がされました。
1.対象
□空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
□地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合
□緊急用務空域を飛行させる場合(当該空域が指定された場合)
2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。
○申請期間
審査時間を考慮して、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで、さらに余裕を持って申請を行うにはプラス3〜4週間前から申請を行うことが推奨されています。
ドローンを取り巻く法環境は今後も普及に伴い改正が繰り返される事が予想されます。
ドローン使用者・事業者として常に最新の情報にアンテナを張り、安心安全を第一にルールに則り運用を行えるよう意識していきたいですね。